利用規約について

クローバーの利用規約

本規約は、クローバー香川(以下「当社」)が提供する食事会のセッティング等のサービスに関し、当社と参加登録者(以下「登録者」)の間で適用されます。

1. (定義)

  1. 1.1 「登録」とは、当社のサービスを利用するための参加登録をいいます。
  2. 1.2 「食事会の申込み」とは、登録から当社に対する当社がセッティングする食事会への申込の意思表示をいいます。
  3. 1.3 「申込登録者」とは、当社がセッティングする食事会への新規の申込みをした登録者のことをいいます。
  4. 1.4 「申込グループ」とは、当社がセッティングする食事会への参加を希望する申込登録者とその集める同性の友人、知人のグループをいいます。
  5. 1.5 「相手グループ」とは、申込登録者に対して、当社がセッティングする食事会への参加を希望する異性、または同性のグループ、その集める同性の友人、知人のグループをいいます。
  6. 1.6 「契約登録店舗」とは、当社が契約している飲食店のことで、当社がセッティングし食事会を開催する店舗のことをいいます。

2. (資格)

登録して当社のサービスを利用できるのは、年齢及び性別、連絡先等について正しい情報を明示し適切なグループPRを打ち出すことのできる、社会人として相応の責任感をお持ちの18歳以上の方で過去に本規約第12項により登録を抹消されたことがない方に限ります。

3. (登録)

  1. 3.1 当社のサービスを利用するため、参加希望者は、本規約に同意し、氏名、性別、生年月、年齢、メールアドレス、携帯電話の番号、携帯電話用メールアドレス等を当社に通知することにより参加の登録をするものとします。
  2. 3.2 当社は、登録者に対し、会員ナンバーを発行し、通知します。
  3. 3.3 登録者は、会員ナンバーのほか、登録の際に当社に通知した情報のうちグループの年齢層、お仕事及びPR等の内容が公開されることを了承し、同意します。
  4. 3.4 登録者は、当社から他の登録者へ、当社がセッティングする食事会の為の希望情報その他の情報について登録メールアドレス宛てに電子メールが送信されることに同意します。

4. 当社のサービスは以下となります。

1名、もしくは複数で当社がセッティングする食事会を希望されている双方の仲介をし、双方の了承を得て、食事会の日時を決めた上で、契約登録店舗へとご紹介するサービスです。

5. (登録者の義務)

  1. 5.1 登録者は、当社のWEBサイトにおけるサービス、当社がセッティングする食事会のサービスその他のサービスの提供を受けるにあたり当社の名誉、信用を害する行為をしてはならないものとします。
  2. 5.2 登録者は、社会人としての自覚を持ち、他の登録者その他の第三者の権利を侵害しないよう注意するものとします。
  3. 5.3 登録者は、登録した情報に変更が生じた場合、その変更後の情報を直ちに当社に通知するものとします。
  4. 5.4 登録者は、当社がセッティングする食事会への参加を申し込み、その設定を受けた場合
    当社がセッティングする食事会の開催店舗の場所、開催日時等を事前に確認し、遅刻、退席又は欠席をしないよう注意するものとします。また、申込グループの他のメンバーに対しても事前に当社がセッティングする食事会の開催店舗の場所、開催日時等を通知し遅刻、退席又は欠席をさせないよう注意するものとします。
  5. 5.5 登録者は、設定された当社がセッティングする食事会に対して、キャンセルや日程変更、その他不測の事態を生じたときは直ちに当社に連絡するものとします。
  6. 5.6 登録者は、本規約に違反し、当社に損害を与えた場合、その生じたすべての損害につき賠償するものとします。

6. (食事会セッティングの申込み)

登録者は、食事会のセッティングの申込みであることを明示し、希望相手に当社を通じて、必要事項を記入の上、その旨を意思表示することにより、当社へ食事会のセッティングを申し込むことができます。

7. (当社がセッティングする食事会の開催設定)

当社は、当社がセッティングする食事会へ申込みがあった場合、申込登録者及び申込グループの情報及び希望を考慮して当社がセッティングする食事会の開催日時及び開催場所を設定し、申込登録者のマイページ及びメールアドレスに宛てて当社がセッティングする食事会の開催が設定された旨の通知を発信します。

8. (食事会費用)

  1. 8.1 申込登録者は、当社がセッティングする食事会の開催1回につき、契約登録店舗が事前に提示する飲食代金を、当日、契約登録店舗にて支払うものとします。
  2. 8.2 参加者は、当社がセッティングする食事会の開催店舗にて当日飲食を行った代金を支払うものとする。

9. (キャンセル) キャンセルについてはQ&Aもご確認ください。

  1. 9.1 申込登録者は、当社がセッティングする食事会の開催が設定された後であっても当社がセッティングする食事会の開催日の3日前までに当社に通知することにより、食事会をキャンセルすることができます。ただし、契約登録店舗によっては、キャンセル不可能となる場合があります。
  2. 9.2 申込登録者は、当社がセッティングする食事会の開催が設定された後、当社がセッティングする食事会の開催日まで3日を切ってから開催をキャンセルする場合、予定されていた飲食代金のキャンセル料20%を、キャンセルする参加者の個人、またはキャンセルを申し込む側の各々が、当社へと支払っていただくこととします。
    ただし、双方合意の下で別の日程にて開催が整えば、予定日変更という形の為、キャンセル料は必要ありません。
  3. 9.3 申込登録者は、当社がセッティングする食事会の開催日の当日に開催をキャンセルした場合又は何らの通知なく申込グループの全員が欠席した場合
    当社に対し、予定されていた代金の総額に相当する金額を支払わなければならないものとします。
  4. 9.4 当社が特に認めた場合を除き、キャンセルの通知は撤回できないものとします。
  5. 9.5 設定された当社がセッティングする食事会を相手グループがキャンセルした場合又は相手グループが何らの通知なく全員欠席した場合
    開催はキャンセルされたものとします。
  6. 9.6 キャンセルが起きた場合、当社へのキャンセル料の支払いは、キャンセル発生日より7日以内に当社指定の銀行口座へと支払っていただくこととします。

10. (当社がセッティングする食事会開催について)

  1. 10.1 当社がセッティングする食事会は、申込グループと相手グループのそれぞれのメンバーの責任において開催されるものとします。
  2. 10.2 申込登録者は、申込グループの他のメンバーが社会人として不適切な言動をしないよう注意するものとします。
  3. 10.3 申込登録者は、申込グループのメンバーが遅刻、早退又は欠席をしないよう注意するものとし、キャンセルや日程変更、その他不測の事態を生じたときは、直ちに当社に連絡するものとします。

11. (退会)

登録者は、当社の指定した方法により、いつでも退会することができます。ただし、退会前に登録者としてなした行為に関する責任を免れることはできません。

12. (登録抹消)

当社は、登録者が次の各号に該当する場合、その登録を抹消することができます。
  1. (a) 登録した情報に虚偽の情報が含まれていた場合
  2. (b) 営利を目的とする活動を行ったと認められる場合
  3. (c) 政治活動、宗教活動等を主目的とする行為があったと認められる場合
  4. (d) 社会人として不適切な言動をなしたと認められる場合
  5. (e) 設定された当社がセッティングする食事会について指定の代金を支払わなかった場合
  6. (f) その他本規約に違反する行為があった場合

13. (免責)

  1. 13.1 当社のWEBサイト、メールマガジンその他に記載された登録者のグループの年齢層、学歴、お仕事、PR内容等はその登録者の自己申告に基づくものであり、当社はそれらの情報の内容を保証するものではありません。
  2. 13.2 当社は、登録者の間における連絡、接触、交際等及びそれらの結果について一切の責任を負いません。
  3. 13.3 当社は、相手グループのメンバーの遅刻、早退又は欠席、相手グループのメンバーの言動
    その他申込グループのメンバーと相手グループのメンバー、当社がセッティングする食事会が開催される契約登録店舗の店員
    その他の者との関係について一切の責任を負いません。
  4. 13.4 当社は、当社がセッティングする食事会の設定の内容、時期について何らかの保証をするものではなく、開催了承後万一申込登録者の期待に沿わない点があったことによって申込登録者、食事会の参加者に何らかの損害が生じたとしても一切の責任を負うものではありません。
  5. 13.5 当社から登録者に対する通知、連絡等は、それらが通常到達すべきときに到達したものとみなし、当社は、通知、連絡等の延着又は不着について責任を負いません。

14. (改訂)

本規約は、一部の改訂があったとしても、改訂後の本規約が公開された後は、改訂された部分を含めて、すべての登録者に対して適用されるものとします。

15. (紛争処理)

本規約に関連して当社と登録者の間で紛争が生じたときは、相互に誠実に協議することにより円満に解決すべく努力するものとします。協議による解決がなされず、訴訟による解決が図られるときは、高松地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とします。

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